よくあるご質問 回答
練馬区NPO活動支援センターとは
- Q1. 練馬区NPO活動支援センターってどんなサイトですか?
- 練馬区が区内NPOと区との協働を進めるために設置した「練馬区NPO活動支援センター」のサイトです。運営は「情報受発信・団体間ネットワークの構築事業」担当のNPO法人練馬区障害者福祉推進機構がおこなっています。練馬区を中心に活動している区民団体の活動内容やイベントをこのサイトで紹介しておりますので、このサイトを通して団体情報の検索や、イベントの参加申込みができます。
- Q2. このサイトは誰(どこ)が運営しているのですか?
- 練馬区NPO活動支援センターの「情報受発信・団体間ネットワークの構築事業」を担当するNPO法人練馬区障害者福祉推進機構が行っています。
- Q3. このサイトに参加している団体はどんな団体ですか?
- 練馬区を中心に区民活動を行っている団体・グループです。
- Q4. 練馬区民でないとイベントやサービスを申し込めないのですか?
- 必ずしもそうとは限りません。
イベント主催団体やサービス提供団体による申し込みの受付条件によって異なります。日本全国どこからでも参加できる場合もありますし、イベントによってはある範囲に在住の方に限る場合や年齢条件等がある場合もあります。 - Q5. 掲載の団体に登録したいのですがどうしたらいいのですか?
- 練馬区NPO活動支援センターに相談、あるいは参加希望の団体に直接ご連絡ください。
- Q6. どうすれば、イベントやサービスを掲載することができますか?
- イベントやサービスを掲載するには、練馬区NPO活動支援センターに団体登録し、会員IDの発行を受ける必要があります。
練馬区NPO活動支援センターに寄せられた質問
NPOについて
- Q1.NPOと企業の違いを教えてください。
- NPO( Non Profit Organization)とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う営利を目的としない団体の総称で、これに対して営利を目的とした団体は企業と呼ばれています。「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
法人格の有無を問わず、様々な分野(医療、福祉、環境、教育、文化、芸術、スポーツ、まちづくり、環境、国際協力、交流、人権、平和など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
イベントへはWeb会員に登録していただくことで、サイト上から申し込みをすることができます。 - Q2.NPOに含まれる団体の種類を教えてください。
- NPOと呼ばれる団体の範囲については、最狭義と最広義で想定範囲は異なります。 練馬区で想定しているNPOの範囲は、平成12年度国民生活白書で示された下記の範囲を想定しています。町内会・自治会は、3と4で括られる解釈があります。
アメリカではNPOは一般的に町内会・自治会を含み使用されています。1 特定非営利活動法人
(NPO法人)最狭義 練馬区で想定している範囲
(国民生活白書での範囲)アメリカで一般的に使用される範囲 最広義 2 市民活動団体
(ボランティア団体)3 社団法人
財団法人
社会福祉法人
学校法人
宗教法人
医療法人 (町内会・自治会)4 (町内会・自治会)
労働団体
経済団体
中間法人 協同組合等 - Q3.NPOとNGOとの違いを教えてください。
NPOは、継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
「NPO法人」という場合には、特定非営利活動促進法に基づき法人格が付与された特定非営利活動法人を指すと解されますが、単に「NPO」という場合、法人格の有無は関係ありません。NGOは、国連の場で使われはじめた言葉であり、会議への参加などを通じて国連諸機関と協力関係にある政府以外の組織のことを政府代表と区別して呼称されたもので「 Non-Governmental Organization」の略語です。
「営利活動」でないことを強調する場合はNPO 、「行政組織」でないことを強調する場合にNGOと名乗ることになるため、国際的に活動する団体においては「NGO」と名乗ることが多いようです。ただしNGOも営利を目的とするわけではないので、NPOであると言えます。 したがって、特定非営利活動促進法の要件さえ満たせば、いわゆるNGOであっても法人格が付与されます。また、どの法人制度を活用するにかついては、団体の自主性に委ねられています。
- Q4.NPO法人とボランティアの違いを教えてください。
どちらも「自主的、自発的にさまざまな社会貢献活動を行う」という点では同じです。「ボランティア=個人」、「NPO法人=組織、団体」といったイメージです。
ボランティアは、個人が個人の責任の範囲で活動を行うのに対し、NPO法人は、目的達成のために運営のルールを持ち、組織的、継続的に活動を行うといった違いがあります。NPO法人がボランティアより優れているとか、偉いということではなく、活動していく中で組織化して、任意団体として活動するのか、NPO法人設立の方向に進むのか、個人としてのボランティア活動を選択するのかの違いにすぎません。 NPO法人設立は、ボランティア活動から発展するものが少なくありませんが、最近では当初からはっきりとした社会的な使命、目的を掲げ、組織化し、NPO法人を立ち上げるケースも増えています。
- Q5.非営利ってどういう意味か教えてください。
NPO法人は、「営利を目的としない組織」のことで、この「非営利」という言葉からは、対価をとらずに無償で活動を行うといったイメージがありますが、本来の意味は「利益を分配しない」という意味です。
NPO法人の場合は、組織的に継続して社会貢献活動を行うため、いかにして活動資金を確保するかが重要な課題になります。このため、会費や寄付金だけでなく、有償の活動も必要です。たとえば、有償のセミナーやイベントの開催、最近では高齢者福祉の分野などでの有償サービスも増えています。また、財政基盤の強化のために、本来目的の活動や事業とは別に、利益を得ることを目的とした収益事業を行うこともあります。つまり、NPO法人は収益活動もできますが、その使途は使命実現に向けた活動にしか支出しない組織だともいえます。株式会社などの場合には、利益が出たら株主に配当という形で分配します。一方、NPO法人の場合には、たとえ剰余金が発生しても団体の関係者で分配するのではなく、次の活動や事業に投資するなど、使命実現を志向する組織だから非営利組織というわけです。
- Q6.特定非営利活動促進法(NPO法)について教えてください。
特定非営利活動促進法は、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的として制定されました。
日本の特定非営利活動促進法(NPO法)は、平成7年( 1995年)1月17日に発生した阪神・淡路大震災で活躍した民間のボランティア団体の活動が契機となり成立したといわれています。ボランティア活動は自発的な活動であり、必要なときにすぐ始められるよさがありますが、一方継続的な活動が保証されるものではありません。ただし行政にはできないようなはたらきをするからこそ民間パワーは貴重です。さらに活動を継続させるためには、経済的な裏付けが必要です。特に介護など活動の種類によっては経済的な保障をすることによって、対象の人の生活を安定的に支えることがふさわしいものも出てきました。このように無償の活動も、有償の活動も、「利益を配分しない活動」という意味では対立しないというところから、NPOという包括的な概念が用いられるようになりました。
ボランティア活動などの発展を促進するために平成8年12月、「市民活動促進法案」が議員立法で国会へ提出されました。国会では世界的に広がっているNPO法人方式を、これにあてはめ、議案を「特定非営利活動促進法」に修正し可決、平成10年12月施行されました。 この法律に基づき、NPO団体が法人格を取得することにより、契約の当事者となることができ、不動産の登記が可能となるなど、より活発な活動ができるような環境が整備されました。
平成16年、内閣府はホームページ上で電子申請、届出、縦覧、閲覧を開始。行政改革の一環として公益法人制度改革がおこなわれました。また、NPO法人が税制で優遇を受けられるように「認定NPO法人」の認定制度も成立しました。
特定非営利活動法人は、法の定める要件を満たしていれば必ず認証されるもので、行政が「お墨付き」を与えるものではありません。NPO法人の信頼は活動実績や情報公開によってそれぞれが築き上げていくものであるということが、 東京都のホームページ にも記載されています。そのことも踏まえ、認証後に生じる義務も多いため、あらかじめ法人化のメリットとデメリットを考慮したうえで申請されることをおすすめいたします。
NPO法人の設立について
- Q1.NPO法人設立申請に必要な手続きと書類作成方法について教えてください。
-
NPOの法人格を取得できる団体は、「特定非営利活動」を主目的として、次の 要件 を満たす団体です。また、特定非営利活動とは次にあげる 17分野 に該当する活動で、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。また、一つの都道府県のみに事務所を設ける場合はその都道府県が申請の窓口となり、二つ以上の都道府県に事務所を設ける場合は内閣府が申請の窓口となります。
NPO法人を設立するためには、設立総会を開催して、法人の具体的な内容を決定します。 次に申請に必要な定款等の書類をつくり、10人以上の社員(正会員のこと)と、理事3人以上、監事1人以上の役員を決め、所轄庁(内閣府または都道府県)に届出ます。
定款は、目的、組織、業務執行などに関する基本的な規則を記載した書類です。法人の運営を決定づけるものですから、間違いのないように記載しなければなりません。
定款には次のことを記載します。- 目的。
- 名称。
- 特定非営利活動の種類および事業の種類。
- 主たる事務所およびその他の事務所の所在地。
- 社員(総会で議決権を持つ者)の資格の得喪に関する事項。
- 役員に関する事項。
- 会議に関する事項。
- 資産に関する事項。
- 会計に関する事項。
- 事業年度。
- 収益事業を行なう場合は、その種類、その他収益事業に関する事項。
- 解散に関する事項。
- 定款の変更に関する事項。
- 公告の方法。
- 設立当初の役員等
です。
形式的になりがちな設立総会も、きちんと開いて全員の承認を得ておく必要があります。
所轄庁では法人申請のガイドブックを発行しています。所轄庁によって様式が異なることがありますので、ガイドブックは申請する所轄庁のものを入手するとよいでしょう。(要件)
- 営利を目的としない
- 正会員の資格を得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下
- 宗教活動や政治活動を主目的としない
- 10人以上の正会員を有すること
(17分野)
- 保健、医療、福祉の増進
- 社会教育の推進
- まちづくりの推進
- 文化、芸術、スポーツの振興
- 環境の保全
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護・平和の推進
- 国際協力
- 男女共同参画社会の形成
- 子どもの健全育成
- 情報化社会の発展
- 科学技術の振興
- 経済活動の活性化
- 職業能力の開発、雇用機会の拡充
- 消費者保護
- これらの活動団体の支援、連絡
- Q2.NPO法人を設立する時のスケジュールを教えてください。
申請書を揃えて、所轄庁に提出すれば、認証の手続きが始まります。所轄庁は、申請書を受理してから4ヶ月以内に認証または不認証の決定を行います。提出した書類の一部は、受理された日から2ヶ月間、一般に公開(公告・縦覧)されます。認証および不認証の決定は、縦覧期間を経て、2ヶ月以内に行われます。つまり、申請してから4ヶ月以内に、認証か不認証かの決定が通知されることになっています。認証された場合、認証の通知を受け取ってから2週間以内に、その主たる事務所の所在地の法務局(登記所)で設立の登記をしなくてはなりません。登記手続が終了したら、所轄庁に設立登記完了届出書を提出します。その際には、閲覧用資料として、定款、設立当初の財産目録および登記簿謄本の写しも提出することになっています。不認証の場合は、その通知に理由が書かれることになっています。不認証の理由を改善すれば、再度認証申請をすることができます。また、その決定に不服の場合には、行政手続法に従って訴えることができます。
申請書の雛形は所轄庁の公式サイトや運営ハンドブックに掲載されていますので、参考になると思います。 申請は毎年うなぎのぼりですが、同時に新たな問題も浮上しています。それは、NPO法人であることを利用して公益、非営利とは認められない活動をしている法人を見受けるようになったことです。東京都は平成15年、内閣府の「NPO法の運用方針」を基本として都の実情に即したNPO法の運用をまとめ「東京都におけるNPO法の運用方針」を策定しました。この方針により、解散する法人も増えています。
- Q3.NPOを法人化するメリット・デメリットを教えてください。
-
NPO法人を設立する メリットとしては、
- 契約の主体となれる
- 所有の主体となれる
- 個人より信用がつくりやすい
- 海外での活動がしやすい
- 団体の資産を個人の資産と明確に分けられる
などがあります。デメリットとしては、
- 官公庁への届出や保険などの管理に手間とコストがかかる
- 課税対象となる
- 情報公開の義務が発生する
- ルールに則った運営をしなければならない
- 解散したときに残余財産がもどってこない
などがあります。
法人格をとることで行政のお墨付きを得るわけではありませんが、組織としての存在が法的に認められ、契約の主体としていくつかの不便さが解消できます。 - Q4.NPOの事業で「公益事業」と「その他の事業」の違いは何でしょうか。
- NPO法人が行なう事業は、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」に区別されます。NPO法人は特定非営利活動を行なうことを主たる目的とする団体であり、特定の個人または法人、その他の団体の利益を目的として事業を行なうことはできません。しかし、団体の従たる目的として特定非営利活動以外の事業も行なうことができます。たとえば、その特定非営利活動を行なうために必要な資金を得るための収益を目的とした事業や、会員相互の利益を図る共益的事業などです。こうした事業を「その他の事業」と言います。NPO法人が「その他の事業」をどの程度行なうことができるのかについてはNPO法に規定があって、「その他の事業」はあくまでも「特定非営利活動に係る事業に支障のない限り」行なうことができるとされています。
- Q5.理事、役員の選任方法、変更方法について教えてください。
- 理事や監事は定款で「理事会での選任」「総会での選任」のどちらかを設定することができます。役員が変更になった時の提出書類は、所轄庁へは「役員の変更届」が必要です。また、新たな人が就任する場合は、住民票の写しも必要になります。「役員の変更届」の書式は各所轄庁により多少異なりますが、雛形が所轄庁の公式サイトや運営ハンドブックに掲載されています。
- Q6.NPO法人の実態を教えてください。
NPOとは何か、まだまだ多くの人には知られていません。そのぶん理解もされていません。理解する早道はボランティア活動をはじめてみることです。すると「事業を継続するためには、どうすればよいか」「経費は」などとカベに突き当たります。また「NPOに関すること」「公共性のある非営利活動とは」など具体的な情報の奥行きも次第に深くなります。
最近ではNPO法人の認証をうけたものの、「実態は休業状態です」「当分活動できないと思います」という声があり、認証を得た直後から活動不能という団体もあります。
練馬区内のNPO法人の活動分野で多いのは、保健・医療・福祉で全体の57%を占めています。これは、全国的にも同程度の割合で、NPO活動が「福祉活動」だけと思われがちなのはこのイメージがあるためかもしれません。続いて、社会教育の推進42%、子どもの健全育成37%、学術・文化・芸術35%、まちづくり25%、団体の運営活動援助57% となっています。 (団体がいくつもの分野で活動しているため、数字はダブっています) (平成20年1月末現在)
- Q7.認定NPO法人制度について教えてください。
-
NPO法人の活動資金を外部から受け入れやすくし活動を支援する目的で
- 寄付者が税の控除を受けられる
- 認定NPO法人が行なった課税対象事業の法人税が軽減される
というしくみです。
一定の要件を満たして国税庁長官の「認定」を受けることで「認定NPO法人」が適用されます。詳しくは、内閣府のホームページ「NPOを応援します」の中の「認定NPO法人制度」をご覧ください。活用事例集なども掲載されています。
http://www.npo-homepage.go.jp/
また、認定NPO法人についての相談は、全国12ケ所の国税局で受け付けています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/madoguchi/02.htm
NPO法人の運営・実務について
- Q1.スタッフ、ボランティアの募集方法を教えてください。
- 「練馬区NPO活動支援センター」が運営するホームページ、機関紙「ねりまNPOニュース」で募集案内ができます。その他、有給のスタッフの場合は一般に、ハローワーク、各新聞社の求人欄、求人雑誌等で募集することができます。
- Q2.定款の変更をしたいがどうしたら良いのでしょうか?
- 定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について 総会で議決 しなければなりません。その議決は、社員(正会員)の総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされることが必要です。ただし、定款に別の定めがある場合は、定款の定めによります。定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく所轄庁にその旨を届け出なければなりません。軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力を生じません。軽微な変更とは、所轄庁の変更を伴わない事務所の移転や資産に関する変更、広告方法です。軽微な事項による定款変更の場合は所轄庁に「定款変更届出書」を提出します。それ以外の目的や名称などの変更は、定款変更の認証が必要になります。
- Q3.定期総会の進め方を教えてください。(総会開催の招集・通知・議事録等)
- 総会開催の収集・通知は、議決を持つ会員(特定非営利活動法上の社員)へ、各団体が定款で定める期日(例:総会開催の7日前など)に、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、通知しなければならない、とされています。
一般的な例では、会員に総会開催の通知(はがきや手紙、委任状、会報など)を送ります。
議事録の文案は、開催日時、場所、時間、出席者人数、各議案、各議案の採決結果、議事録署名人の署名、代表者の署名などが必要です。 - Q4.各種書類作成(手続き)事業報告書の作成方法と提出方法を教えてください。
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法人は、「 特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」について、 前事業年度の事業報告書等下記(1)~(6)の書類を作成して、 毎事業年度の初めの3か月以内 に所轄庁に報告しなければなりません。また、3年間主たる事務所に備え置き閲覧に供しなければなりません。
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 収支計算書
- 役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての報酬の有無を記載した名簿)
- 10 人以上の社員の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び住所居所を記載した書面
事業報告書は、 「事業の成果」 「 事業の実施に関する事項」を記載します。
一般的には、特定非営利活動に係る事業の定款に記載した事業ごとに、- 事業名
- 内容
- 実施日時
- 実施場所
- 従業者の人数
- 受益対象者の範囲、人数
- 支出額
を記載します。提出方法は直接所轄庁へ持参するか、郵送で行う事ができます。
- Q5.会計収支報告書の作成方法を教えてください。
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会計や収支の報告書は、 「 特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」について、
- 収支計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
の 3種類を作成し、報告をします。(1)収支計算書では1年間の活動のうち、どのような収入があったか、支出は事業による支出と一般管理の支出がどのくらいあったか、その他の収入や支出はどのくらいあったかをまとめます。そして(2)貸借対照表、(3)財産目録は資産と負債、正味財産がどの程度あるのかをまとめます。
- Q6.源泉税、社会保険、雇用保険の手続きを教えてください。
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源泉徴収の対象は、
- 有給の社員等へ支払う給与等
- 税理士・社会保険労務士等へ支払う報酬・料金等
- 原稿料・デザイン料・講師料等として個人に支払う報酬・料金等
- 芸能人等へ支払う報酬・料金等
になります。これらに所定の税率をかけて、源泉徴収の対象となる者に支払う際、その都度税額を徴収します。職員からは、毎月の給与発生時に本人の給与から別表(税務署にお問い合わせ下さい)に基づき源泉税として預かります。源泉税額の納付は、税務署所定の「納付書」により(納期の特例の手続きをしていない場合は)、翌月の10日までに預かった源泉税を所轄税務署へ納めるか、金融機関を通じて納付します。毎年12月に1年間の納付した税金の過不足額を精算する年末調整を行ないます。
社会保険の手続きは、すべて各種法律に基づいて行なわれますので、専門知識が必要となりますが、初めてでも事務処理が確立されていますので、基礎知識、具体的事務処理を理解すれば、決して難しいものではありません。必要に応じて、社会保険事務所や、社会保険労務士へ相談されると良いと思います。また、ご不明な点があれば、まずは当センターまでお問合せください。
雇用保険(労働保険)も各種法律に基づいて行ないますので、専門知識が必要であり、又管轄官庁が、労災保険については労働基準監督署、雇用保険については公共職業安定所(通称ハローワーク)とに分かれており、個別に対応しなければなりません。しかし、これらも社会保険同様、決して難しいものではありません。必要に応じて、労働基準監督署、公共職業安定所や専門家(社会保険労務士)に相談されると良いと思います。
- Q7.NPO法人の税金について教えてください。
NPO法人は、公益法人とみなして課税され、任意団体は、人格のない社団に属し法人とみなして課税されます。NPO法人は公益法人等に適用されている有利な法人税率等が適用されず、収益事業については普通法人(営利法人)と同じ取扱になります。
主な税金については、NPO法人が負担して納めるものとNPO法人が徴収して納めるもの(法人税、地方税、源泉所得税等)があり、国に納める税金と地方公共団体に納める地方税とに大別されます。
住民税の均等割は、収益事業の有無によって減免手続きをとることで減免制度が適用されます。詳細については、最寄りの都税事務所(都税支所)・支庁までお問い合わせください。
- Q8.寄付の取り扱いを教えてください。
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(1)NPO法人が寄付金を受けた時
- 税法上の収益事業以外(公益)の会計で受けた場合は、全額非課税です。
- 税法上の収益事業会計で受けた場合は、収益に加算します。
(2)NPO法人へ寄付をした場合
*一般のNPO法人へ寄付した場合
- 「法人の場合」 :一般寄付金として次の範囲内で損金参入
普通法人 (資本金等の金額× 0.25%+所得金額×2.5%)×0.5 社団・財団法人 所得金額× 20% 社会福祉・学校法人 所得金額× 50%もしくは200万円のいずれか多い金額 - 「個人の場合」 :一般寄付金としての所得控除は対象外(無し)
*認定NPO法人へ寄付した場合
- 「法人の場合」 :特定寄付金として、一般寄付金と別枠で各々前記同額を限度として損金参入。ただし、限度額の計算は特定公益増進法人に対する寄付金とあわせて行なう
- 「個人の場合」 :特定寄付金として所得控除。相続財産等の寄附については、寄附財産の価値を課税価格の計算の基礎に参入しない
- Q9.役員報酬について経理処理の方法を教えてください。
- 役員報酬については、経常支出の管理費に計上します。組織内の給与規定に則り、毎月定額の報酬が支払われている場合は、当年度の経費として処理できますが、会計年度決算のあとに経営状況により支給する報酬については、当該年度の経費として認められない場合があります。また、特定非営利活動法人設立の前提条件として、「報酬を受ける役員は役員総数の1/3以内でなければいけない」という規定がありますので、その範囲において可能です。
- Q10.事務機材等の経理処理方法を教えてください。
事務機材等の会計処理は、耐用年数が1年以上、取得価格が10万円以上のものは、資産に計上しますが、それ以下のものは経費として処理できます。尚、資産に計上した場合は毎年、減価償却の処理をします。リース契約のものは、毎月のリース料が経費として計上できます。
NPO法上の収益事業を行なう場合は、公益事業と収益事業の経理処理はきちんと立て分けておくことが重要です。特に、事務機材等の場合、両方の事業で兼用して使用する訳ですから、共通経費等については、一定の基準を設けて按分することが決算のときは必要となります。やむを得ず一つの会計簿で処理する場合は、すくなくとも勘定科目を個々に設定し、いつでも区分けできるようにしておきます。
決算書類の作成方法等でお困りの場合は、当センターにご相談ください。
- Q11.NPOに対する助成金・補助金の情報を教えてください。
- NPOに対する助成金、助成金情報は、当センターのホームページ、「耳寄り情報欄」に掲載されています。
国、県、市町村が募集するものや各財団などの機関、民間の企業が募集するものなど、新着情報が掲載されていますのでご利用ください。
助成金の募集は、常時募集、不定期募集などがあります。
種類としては、運営費の助成、活動費助成、備品(車両や機材)などの購入助成があります。
申請書の書き方などでわからないことがある場合には、当センターまでお問合せください。 - Q12.NPO事業の具体的な進め方について教えてください。
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NPOの事業は団体の規模、活動分野、内容によって多岐にわたります。
具体的な進め方はまず、- どのような目的において
- どのような活動(サービス)を
- 誰に対して
- どれくらいの規模(経済的な面も)
- どれくらいの頻度・範囲
で行うかを役員や会員と話し合い、決めて実行していかなくてはいけません。その際に事業経費(運営費)の調達と、実際に運営する人材(ボランティアを含む)の確保が大きな課題となります。
事業経費(運営費)は、- 会費を集める
- 寄付を募る
- 最初の必要経費は役員から借り入れる
- 助成金などを利用する
- 融資を受ける
などが考えられます。事業内容によっては最初に必要な経費はほとんどかけず、できることからまず始めてみて、実際のニーズを探りながら事業を開始することもできます。
- Q13.NPO活動の広報を具体的に教えてください。
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練馬区NPO活動支援センターのホームページでは、NPO(NPO法人、ボランティア団体、サークル団体など)の活動をしている団体の紹介を行っています。団体として、まだホームページを持たない方々も独自のホームページとしてご利用いただけます。活動紹介、募集、お知らせ、写真を多数掲載できるアルバム等もあり、効果的な広報が可能です。
また、その他に次のような方法があります。- 団体独自のホームページをつくり公開する
- 会報を作成し、活動報告や案内を会員や一般の方に配布する
(行政施設や中間支援組織などは会報を置いてくれるところもあります) - チラシやポスターを作成し、配布や設置をしてもらう
- 自治会などの回覧に載せてくれるように、地域とのつながりをつくる
さらに、様々な情報媒体を利用する方法として、
- 新聞社に記事の掲載を依頼する
- 「中間支援組織」が運営する WEBサイトや広報誌に掲載依頼をする
- 地域のテレビ局、ラジオ局などに交渉をしてみる
その他
- Q1.会社法人とNPO法人どちらを設立したほうが良いでしょうか?
行なおうとする事業や運動の目的によって違います。団体としての理念や何をするのかによって、法人格を選ばれたほうが良いと思います。一般的に会社法人には株式会社、有限会社が良く知られており、企業として利益を生み続けることを最優先の課題としています。
一方、NPOは非営利組織として、その団体の使命を実現することを目的とし、利益を配分しない団体です。その違いを踏まえて、どの法人格がよいのか、また任意団体で活動するのかを選択してはどうでしょうか。
- Q2.NPOのことを教えてくれる講師を紹介してください。
- NPOのことと言っても範囲は非常に広いので、具体的な内容によってことなりますが、練馬区内の講師をご希望でしたら、当センターの 運営団体 までお問合せください。
- Q3.地域で活動するNPOを教えてください。
- 練馬区NPO活動支援センターのホームページには、練馬区内で活動しているNPOが登録されています。活動内容、団体名などから検索が可能です。
- Q4.NPOに参加するにはどうしたらよいでしょうか。
- NPOやボランティア活動は地域よりもテーマについての興味・関心で選ぶ方がよいと思います。興味のある活動や分野がお決まりでしたら、当センターのホームページで検索してみてください。どこに連絡したらよいかわからない、何かしてみたいけれど何ができるかわからない、というような場合には当センターの 運営団体 までお問合せください。
- Q5.NPOに就職したいのですがどうしたらよいのでしょうか。
- NPOで常勤の有給スタッフを雇用しているところはまだ大変少ない状況です。 NPOの活動分野や範囲・時間、提供できる技術や資格などにより就職先が絞られると思います。個々のNPOが運営しているホームページ等で調べてから交渉することをお勧めします。
当センターのホームページで登録団体のホームページを見ることができます。 - Q6.成年後見制度について教えてください。
- 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
- Q7.介護事業所の運営について教えてください。
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介護事業所には
- 訪問介護事業所
- 通所介護事業所
- 居宅支援事業所
などさまざまですが、事業を開始するに当たり各都道府県に介護事業者としての指定を受けます。指定が下りた後に事業内容を地域や関係各所に知らせ、利用者を集めます。利用者にサービスを提供する際には必要な書類を整え、資格要件の揃った職員が介護します。
介護保険を利用された場合は、毎月10日までに前月のサービス提供内容を国保連に請求すると、利用料の9割が翌月に支払われます(1割は本人負担です)。その間の運転資金は自前で準備しなくてはなりません。より良いサービスを提供しようとする場合は、介護技術を学び、事例検討、ケース会議などを重ねて、職員の資質の向上に時間をかけることが必要です。 - Q8.介護の担い手育成と確保について教えてください。
- 介護保険制度改訂後は、社会的に介護職離れがすすみ、介護の担い手が少なくなっているのが現状です。担い手の育成はヘルパー講座を開催し、その後のフォローアップ研修や、介護福祉士受験講座などを継続的に開催することにより、講座修了生を担い手として確保することが確実かと思います。また、待遇の面でも介護職離れが進む原因になっていることから、国や地方自治体に働きかけて、介護報酬の改訂を要求することも他の団体や地域で一緒になって取り組むと良いと思います。
イベントに参加申し込みするためには
- Q1.各団体のイベントに申し込みをするにはどうしたらよいのですか?
- イベントへはWeb会員に登録していただくことで、サイト上から申し込みをすることができます。
- Q2.申し込んだイベントの受付結果はどのように確認できるのですか?
- 申し込みの際に登録されたメールアドレスへEメールにて連絡が入ります。
- Q3.申し込んだイベントをキャンセルしたいのですが。
- 主催団体と個別に電話、Eメール等でご連絡ください。
会員登録について
- Q1.会員IDってなんですか?どうしたら会員IDをもらえるのですか?
-
当サイトに情報を掲載する場合、また掲載されているイベントに申し込むためには、以下の会員になっていただく必要があります。
- 団体会員
イベントやボランティア募集情報を掲載することができ、団体の活動紹介をすることができます。詳しくは、練馬区NPO活動支援センターへお問い合わせください。 - Web会員(当サイトの会員)
イベントに申し込むことができます。
会員登録が完了しましたら、Eメールにて会員IDとパスワードをお知らせいたします。
- 団体会員
- Q2.会員になるには、資格や制限はありますか?
-
- 団体登録希望の方は、練馬区NP O活動支援センターへ問い合わせてください。
- Web会員は、サイト上にて申し込みができ、会員規約に同意することで、誰でも登録できます。
会員情報の変更・削除について
- Q1.会員IDは変更できますか?
- 会員IDは変更することができません。
会員登録時にお知らせいたしました会員IDはお忘れにならないようご注意ください。
なお、投稿した情報など修正する場合には、投稿URLと修正箇所、添付したいイメージ(写真)などを添付の上、adv@nerima-npo.com(@を小文字に置き換えてください)宛てまで送信ください。事務局側で修正し、再掲載させていただきます。 - Q2.住所やメールアドレスなどを変更したいのですが
- 「会員情報管理」ページで変更できます。
- Q3.会員IDを削除(退会)したいのですが
- 「会員情報管理」画面から削除することができます。
その他
- Q1.「ログイン」とは何ですか?
- 「ログイン」とは登録されている会員IDとパスワードを使って登録団体の方専用ページに入ることを指します。また、掲載されているイベントに申し込むには、Web会員のID・パスワードでログインしていただく必要があります。
- Q2.「ログアウト」とはどういう時に使うのですか?
- 「ログアウト」とは、「ログイン」と逆に登録情報が掲載されている専用ページ(ネットワーク)から接続をはずすことです。
複数のユーザーで1台のコンピュータを共有している場合、作業が終わりましたら必ずログアウトするようにしてください。
ログインしたままコンピュータを離れると、あなたの登録情報を第三者に見られてしまう可能性があります。ご注意ください。
困ったときは
- Q1.ログインできないのですが
本サイトはCookie(クッキー)の機能によりユーザーを認識しています。
IDもパスワードも正しく入力しているのにログインできない場合、ご利用のブラウザが、Cookieを有効にするよう設定されていない可能性があります。ご利用のブラウザを「Cookieを受け付ける」設定にしてください。※設定方法は、ブラウザにより異なります。
クッキーに関する設定方法は、お使いになっているブラウザの「ヘルプ」でご確認ください。- Q2.会員IDを忘れてしまったのですが、どうすればいいですか?
- Q3.パスワードを忘れてしまったのですが、どうすればいいですか?
- Q4.画面が文字化けするのですが、どうすればよろしいですか?
- お使いのブラウザの文字コードを「日本語(自動選択)」に設定してください。
- Q5.複数選択可のセレクトボックス内で複数選択したいのですが、できません。
- [WINDOWSの場合]
キーボードの[ctrl]キーを押しながら、選択してください。
[Macintoshの場合]
キーボードの[command]キーを押しながら、選択してください。






